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【基本】「衛生管理者」とは⁉ 衛生管理者の仕事、存在理由、そして衛生管理者になれるかについて解説します。

衛生管理者とは? ”どんな人?” ”なれるもの?” 衛生管理者試験・免許
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こんにちは、SORAです!

皆さん、「衛生管理者」がどんな仕事をして、何故、衛生管理者が必要なのかをご存じですか?

そして、ご自身が衛生管理者になれるか、疑問をお持ちではないでしょうか?

実は、衛生管理者はとても身近にいたりするのですが、実際は「よく知らない」という方が多いのではないでしょうか。
既に衛生管理者になっている方や目指している方には不要な話になりますが、今このサイトを見ている皆さんの中にはこれから衛生管理者を目指す方もいらっしゃると思います。

皆さんがもし、これから衛生管理者を目指す場合や少しでも興味がある場合は、衛生管理者のことを知ることが衛生管理者を目指す上での第一歩になります。

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この記事がおすすめの人!
・衛生管理者のことを知りたい人
・衛生管理者になりたい人


衛生管理者は、皆さんの身近にいます。

衛生管理者は、会社に勤務する労働者の皆さんの健康管理や事業場の衛生管理などの仕事をする人で、一定数以上の労働者が働く事業場には衛生管理者がいらっしゃいます。

そして、衛生管理者になるためには資格が必要で、一般的には衛生管理者免許試験を受験し免許を取得します。
ちなみに、衛生管理者免許は公的資格でありながら、免許を取得するための試験は比較的に難易度は低く、働きながらでも十分合格することができます。

それでは、衛生管理者について詳しく見ていきましょう。

衛生管理者とは

衛生管理者ってどんな人?

最初にお話しましたが、「衛生管理者」とは労働者の健康障害を防止するなど職場の労働衛生を管理する人で、労働安全衛生法で常時50人以上の労働者が従事する事業場で選任が義務付けられています。

また、一部例外はありますが原則衛生管理者は事業場に専属する人です。
ちなみにここでの専属とは、選任が義務付けられている事業場にのみ属しているという意味で、他の事業場との兼任はできないということです。

要するに、社員のどなたかが衛生管理者の職務に就いているということですね。


なぜ衛生管理者が必要?

一定数以上の労働者が働く事業場では衛生管理者の選任が必要なことは分かりましたが、そもそも何故事業場には衛生管理者が必要なのでしょうか?

その理由は、衛生管理者を規定している労働安全衛生法には、事業者が衛生管理者に対し労働安全衛生法第十条第一項の各号に定める業務※のうち衛生に係る技術的事項を管理させることを定めているからです。
※労働安全衛生法第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除きます。

具体的には、以下のうち衛生に係る技術的事項の管理を言います。

1労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
51~4に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの


誰でも衛生管理者になれる?

先のセクションでは衛生管理者がどんな人でなぜ必要かをご説明しましたが、このセクションでは衛生管理者になれるかについてご説明します。

衛生管理者になるためには資格が必要

まず、結論からお伝えすると衛生管理者になるためには資格が必要です。

衛生管理者に就くことができる資格には医師や歯科医師などの難関資格もありますが、通常衛生管理者免許試験を受けて、第一種衛生管理者免許または第二種衛生管理者免許を取得する場合が一般的です。

なお、事業場の業種によって衛生管理者になるための資格が異なり、分類としては大きく2つに分けられます。

業種資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者
上記以外の業種第一種衛生管理者免許第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣の定める者

つまりは、「第一種衛生管理者免許」を持っていればどの業種でも職務に就けるということですね。


誰でも衛生管理者免許試験を受験できる?

衛生管理者になるためには、衛生管理者免許試験に合格し免許を取得するパターンが一般的なことが分かりました。
そして次に気になってくることが、「誰でも衛生管理者免許試験を受験できる?」ではないでしょうか。

答えとしては、誰でも受験できるわけではありません。

衛生管理者免許試験を受験するには、受験資格に該当している必要があります。

具体的には、各地の安全衛生技術センター等で配布している案内(免許試験受験申請書とその作り方)や公益財団法人 安全衛生技術試験協会のホームページに記載されていますが、一例としては以下があげられます。

【受験資格の例】
・大学を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの  など

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ(受験資格)

なお、受験資格のいずれにも「〇〇年以上の労働衛生の実務」という文言が入っていますが、具体的には以下の13業務における実務になります。
こちらは事業者証明書のフォーマットに例示されています。

・健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
・作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務
・作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務
・衛生教育の企画、実施等に関する業務
・労働衛生の統計の作成に関する業務
・看護師又は准看護師の業務
・労働衛生関係の作業主任者※としての業務
・労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務
・自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務
・保健衛生に関する業務
・保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務
・建築物環境衛生管理技術者の業務

※に該当する作業主任者
高圧室、エックス線、ガンマ線透過写真撮影、特定化学物質、鉛、四アルキル鉛等、酸素欠乏危険、有機溶剤、石綿

出典:公益財団法人 安全衛生技術試験協会ホームページ(事業者証明書)

例示の13業務の中には具体的かつ専門的な業務で、少々ハードルの高いものも含まれていますが、一方で比較的に身近なものも含まれています。例えば、「健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務」や「作業条件、施設等の衛生上の改善の業務」、「労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務」などはいかがでしょうか。
特に皆さんが、人事、総務、労務などの職場や従業員の管理に関わるような部門で仕事をされているようなら、その仕事が実務経験に該当する可能性が高いと思われます。

なお、ご自身の業務が実務経験に該当するかが分からない場合や不安があるようなときは、各地の安全衛生技術センターに問合せをしてみましょう。

衛生管理者免許試験の難易度は高い?

衛生管理者免許試験の合格難易度は他の国家資格に比べてもそれほど高くはありません。

ちなみに、ここ最近の合格率は、第一種でおおよそ45%前後、第二種で約50%前後です。

また、試験の開催自体も会場にもよりますが、年に複数回行われているため、チャレンジできる機会が多い試験でもあります。

つまり、他の難関資格に比べて取得のハードルは低くく受験の機会も多くあるため、比較的に取得しやすい資格とみることができます。

参考に、衛生管理者免許試験の難易度などの情報については、以下の記事を参照ください。

こちらの記事ではおすすめの参考書を紹介しています。


まとめ

今回の記事では、衛生管理者の位置付け、仕事、存在理由、そして衛生管理者になれるかについてご説明をしました。

今回のポイントをまとめると次の通りです。

まとめ
✔衛生管理者は、労働者の健康障害を防止するなど職場での労働衛生を管理する人で、常時50人以上の労働者が従事する事業場で選任が義務付けられている
✔労働安全衛生法では、事業者が衛生管理者に対し労働安全衛生法に定める業務※のうち衛生に係る技術的事項を管理させることを定めている
※労働安全衛生法第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除きます。

【法に定める業務】
1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3 健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4 労働災害防止の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
5 1~4に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
✔衛生管理者になるためには資格が必要で、通常、第一種衛生管理者免許試験または第二種衛生管理者免許試験を受験し、免許を取得することが一般的
そして、試験の難易度はそれほど高くはなく、受験の機会も多いため他の資格に比べても衛生管理者免許は取得しやすい
ただし、試験を受験するには、受験資格に該当している必要がある。

【受験資格の例】
・大学を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・高等学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
・10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの  など

【実務にかかる業務の例】
・健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務
・作業条件、施設等の衛生上の改善の業務
・労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務   など

皆さんいかがでしたか?

衛生管理者への興味が少し湧いてきたのではないでしょうか。

このサイトでは、資格の情報や試験合格のためのお役立ち情報を発信していきます。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。


こちらの記事ではおすすめの参考書を紹介しています。

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