こんにちは、SORAです!
安全衛生の分野には似たような名称がたくさんあります。
例えば、このサイトで取り上げている「衛生管理者」の場合、他に「安全衛生推進者」や「衛生推進者」といった名称がありますが、一体どのような違いがあるのでしょうか。
今回は、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の三者にフォーカスして、その違いを解説します。

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・安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違いを知りたい人
・衛生管理者免許の取得を考えている人
・衛生推進者になる予定の人
それでは、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者の違いについて詳しく確認していきましょう。

ちなみに、今回取り上げる三者の他にも、総括安全衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者などの似たような名称があります。
いずれも安全や衛生に係わるため仕方がないですが、これだけ見ると混乱してしまいます。
選任にかかる事業場の要件(労働者数、事業場の業種区分)の違い
まず初めに、選任にかかる事業場の要件の2つ、労働者数と事業場の業種区分での違いを解説します。
労働者数の違い
《安全衛生推進者、衛生推進者》
選任基準の1つ、事業場の労働者数に関しては、安全衛生推進者と衛生推進者は同じで、選任が求められる事業場は、「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場」です。
《衛生管理者》
一方で、衛生管理者は基準が異なり、「常時50以上の労働者を使用する事業場」で選任が求められます。
なお、衛生管理者の場合、事業場の労働者数が増えるにつれて、必要とされる衛生管理者の人数も多くなります。

事業場の業種区分の違い
安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者では、それぞれ選任が求められる業種が異なります。
具体的には、以下の通りです。
《安全衛生推進者》
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
《衛生推進者》
上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種
《衛生管理者》
全ての業種
選任にかかる事業場の要件、労働者数と事業場の業種区分を整理すると以下のようになります。
労働者数 | 業種 | |
---|---|---|
安全衛生推進者 | 常時10人以上50人未満 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
衛生推進者 | 上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種 | |
衛生管理者 | 常時50人以上 ※更に労働者数が増えるにつれ、必要とされる衛生管理者の数も多くなります。 | 全ての業種 |
選任にかかる資格要件の違い
次に、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の選任にかかる資格要件の違いについて解説します。
《安全衛生推進者と衛生推進者》
安全衛生推進者と衛生推進者の選任にかかる資格要件は、労働安全衛生規則第12条の3の規程と告示により以下の通り定められております。
① | 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 | ||
② | その他法※第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者 ※労働安全衛生法 | 1 | 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの |
2 | 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの | ||
3 | 5年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有する者 | ||
4 | 上記1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |

SORA的には、①の講習を修了することが最良だと思います。
その理由は、講習では安全衛生推進者や衛生推進者が具体的にどのような職務を行うかが分かりますし、知識の向上にもなります。
また、何より選任にかかる資格要件を確実に満たすことができます。
《衛生管理者》
続いて、衛生管理者の選任に要する資格要件は、以下の通りです。
なお、衛生管理者の場合、事業場の業種によって求められる資格要件が異なり2つに分けられています。
業種 | 必要な資格要件 |
---|---|
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者 |
その他業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者 |
ちなみに、衛生管理者に就くことができる資格には医師や歯科医師などの難関資格もありますが、通常、第一種衛生管理者免許または第二種衛生管理者免許を取得する場合が一般的です。
また、第一種衛生管理者免許であればどの業種でも衛生管理者の職務に就くことができます。
まとめ
今回の記事では、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違いを解説しました。
ポイントのまとめは次の通りです。
まとめ | ||
---|---|---|
✓選任かかる事業場での要件(労働者数、事業の業種)の違い | ||
労働者数 | 業種 | |
安全衛生推進者 | 常時10人以上50人未満 | 林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業 |
衛生推進者 | 上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種 | |
衛生管理者 | 常時50人以上 ※更に労働者数が増えるにつれ、選任が求められる衛生管理者の数も増えます。 | 全ての業種 |
✓選任にかかる資格要件の違い | ||
安全衛生推進者及び衛生推進者 | 1 | 都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者 |
2 | 大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの | |
3 | 高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの | |
4 | 5年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有する者 | |
5 | 上記2~4に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 | |
衛生管理者 | 衛生管理者は、事業場の業種によって求められる資格要件が異なり2つに分けられています。 | |
業種 | 必要な資格 | |
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業 | 第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者 | |
その他業種 | 第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者 |
以上、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違いについての解説でした。
今回は主に選任の場面での相違点を解説しましたが、大まかに言えば安全衛生推進者と衛生推進者は比較的小規模の事業場が対象になり、一方、衛生管理者は50人以上の労働者がいる比較的大きな事業場が対象になります。
そして選任の場面で求められる資格要件は、安全衛生推進者と衛生推進者より衛生管理者の方が少々ハードルが上がります。
具体的には、安全衛生推進者と衛生推進者の場合、試験を受ける必要はありませんが、衛生管理者の場合、一般的には衛生管理者免許試験を受けて免許を取得します。
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