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【基本】安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違いは何? 三者の違いついて解説します!

安全衛生推進者、衛生推進者と何が違う? 衛生管理者試験・免許
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こんにちは、SORAです!

このサイトを見ている皆さんは、少なからず安全衛生に関係しているか、あるいは興味がある方だと思いますが、安全衛生関係で使われる語句の中には、似たようなものが登場します。
例えば、このサイトで取り上げている「衛生管理者」の場合、他に「安全衛生推進者」や「衛生推進者」という名称があります。

さてこの3つの名称、とても似通ったものですが、いったい何が違うのでしょうか?

この記事では安全衛生推進者衛生推進者衛生管理者の違いについてご説明します。

この記事はこんな人におすすめ!
・安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違いを知りたい人
・衛生管理者免許の取得を考えている人
・衛生推進者になる予定の人

それでは、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者の違いについて詳しく確認していきましょう。

ちなみに、今回取り上げるのは、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の三者ですが、実は、安全衛生関係で登場する役割名称はどれもこれもよく似ていて、他にも、総括安全衛生管理者、安全管理者、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者などがあります。
名称だけ見ると、混乱してしまいますね。


選任を要する事業場の基準(労働者数、事業場の業種区分)の違い

労働者数の違い

《安全衛生推進者、衛生推進者》
まず、選任基準の1つ、事業場の労働者数についてですが、安全衛生推進者と衛生推進者は同じで、選任が求められる事業場は、「常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場」です。

《衛生管理者》
一方で、衛生管理者は選任基準の労働者数が異なり、「常時50以上の労働者を使用する事業場」で選任が求められます。
なお、衛生管理者については、事業場の労働者数が増えるにつれて、必要とされる衛生管理者の数も多くなります。

事業場の業種区分の違い

先の説明の通り、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者は、事業場の労働者数に応じて選任が求められますが、この三者は選任が求められる業種が異なります。

具体的には、以下の通りです。

《安全衛生推進者》
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

《衛生推進者》
上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種

《衛生管理者》
全ての業種

以上が選任を要する事業場の基準の違いですが、まとめると以下のようになります。

労働者数業種
安全衛生推進者常時10人以上50人未満林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
衛生推進者上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種
衛生管理者常時50人以上
※更に労働者数が増えるにつれ、必要とされる衛生管理者の数も多くなります。
全ての業種


選任に要する資格要件

続いて、安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者それぞれの選任に要する資格要件を確認します。

《安全衛生推進者と衛生推進者》
安全衛生推進者と衛生推進者の選任に要する資格要件は、労働安全衛生規則第12条の3の規程と告示により以下の通り定められております。

都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
その他法※第10条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者
※労働安全衛生法
1大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
2高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
35年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあっては、衛生の実務)に従事した経験を有する者
4上記1~3に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者

ちなみにSORA的には、①の講習を修了することが一番良いと思っています。
理由は、講習では安全衛生推進者や衛生推進者が具体的にどのような職務を行うものなのかが分かりますし、職務に関係する知識の向上にもなります。
また、何より選任に要する資格要件を確実に満たすことができます。


《衛生管理者》
続いて、衛生管理者の選任に要する資格要件は、以下の通りです。
なお、衛生管理者の場合、事業場の業種によって求められる資格要件が異なり2つに分けられています。

業種必要な資格要件
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
その他業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者

ちなみに、見ての通り衛生管理者に就くことができる資格には医師や歯科医師などの難関資格もありますが、通常、衛生管理者免許試験を受け第一種衛生管理者免許または第二種衛生管理者免許を取得する場合が一般的です。
また、第一種衛生管理者免許であればどの業種でも衛生管理者の職務に就けることが分かると思います。

まとめ

以上が今回紹介する「安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違い」です。
なお、これ以外にも職務内容の違いなど他にも相違点はありますが、この記事では割愛させて頂きました。


今回のポイントをまとめると次の通りです。

まとめ
✓選任を要する事業場での選任基準(労働者数、事業の業種)の違い
労働者数業種
安全衛生推進者常時10人以上50人未満林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業
衛生推進者上記安全衛生推進者の選任が求められる業種以外の業種
衛生管理者常時50人以上
※更に労働者数が増えるにつれ、選任が求められる衛生管理者の数も増えます。
全ての業種
✓選任に要する資格要件の違い
安全衛生推進者及び衛生推進者1都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者
2大学又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
3高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有するもの
45年以上安全衛生の実務(衛生推進者にあつては、衛生の実務)に従事した経験を有する者
5上記2~4に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者
衛生管理者衛生管理者は、事業場の業種によって求められる資格要件が異なり2つに分けられています。
業種必要な資格
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業(物の加工業を含む。)、電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、自動車整備業、機械修理業、医療業及び清掃業第一種衛生管理者免許若しくは衛生工学衛生管理者免許又は医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、厚生労働大臣の定める者
その他業種第一種衛生管理者免許、第二種衛生管理者免許、衛生工学衛生管理者免許、医師、歯科医師、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者

皆さん、いかがでしたか?

「安全衛生推進者、衛生推進者、衛生管理者の違い」について確認いただけましたでしょうか。

今回は主に選任の場面での相違点でしたが、大まかに言えば安全衛生推進者と衛生推進者は比較的小規模の事業場が対象になり、一方、衛生管理者は50人以上の労働者がいる比較的大きな事業場が対象になります。

そして選任の場面で求められる資格要件は、安全衛生推進者と衛生推進者より衛生管理者の方が少々ハードルが上がります。
前者の安全衛生推進者と衛生推進者の場合、試験を受ける必要はありませんが、後者の衛生管理者の場合、一般的には衛生管理者免許試験を受けて免許を取得します。


参考に、衛生管理者がどのようなものか、またどのような流れでなれるのかについては、こちらの記事を参照ください。

このサイトでは、資格の情報や試験合格のためのお役立ち情報を発信しています。

以上、最後までお読みいただきありがとうございました。

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